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山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業及び山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業のお知らせが更新されました。

山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業及び山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業が本日より受付開始されました。
締切は令和3年12月31日(金)(当日消印有効)になります。
詳細は下記及び山形県家賃・テイクアウト関連支援事業サイトをご確認ください。
お問合せ先:コールセンター 0570-078-010
受付時間午前9:00~午後5:00 ※土・日・祝日除く)

1.山形県飲食業関連家賃等緊急支援事業費補助金
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、飲食店への客足が止まり、飲食店だけでなく関連する飲食料品卸売業や
 運転代行業等にも大きな影響が出ています。これらの事業者に対して、家賃等の固定経費に対する支援金を給付し、事業の継続を応援いたします。

 対象者:
  ・県内において飲食店や飲食料品卸売業者、貸おしぼり業、運転代行業を主たる事業として営む中小法人・個人事業主(その住所が県内にある者)
  ・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が、前年又は前々年の同月比で50%以上減少している者
  ・支援金の受給後も事業を継続する意思があること

 給付上限:
  法人…40万円
  個人事業主…20万円

 必要書類:
  ・補助金交付申請書兼請求書
  ・令和3年7月から9月までのいずれかの月の売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少していることが証明できるものの写し
  ・補助対象となる固定経費の契約書等(不動産賃貸借契約書・リース契約書等)
  ・補助対象経費を支払ったことを証明する書類の写し(領収書等)
  ・その他、事務局が求める書類
  ※請求書等に関しては山形県家賃・テイクアウト関連支援事業サイトよりダウンロードしてください。
  ※ダウンロードや印刷が難しい場合、お近くの総合支庁や市町村、最寄りの商工会・商工会議所でも様式を配布しております。

 申請方法:
  必要書類を下記に郵送してください。
  ※封筒に「補助金申請書在中」と朱書きしてください。
  宛先:〒981-3291 泉西郵便局 私書籍第25号(TP内)
    「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」宛て

2.山形県テイクアウト・デリバリー等支援事業費補助金
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い影響を受けている、県内で飲食店を経営する事業者が、
 飲食店営業の経験を生かした新サービス(テイクアウトやデリバリー等)を展開することによって、
 自らの活路を見出すような前向きな取り組みを支援いたします。

 対象者:
 ・県内において飲食店を営む中小企業・個人事業主
  (その住所が県内にある者)
 ・令和3年4月1日以降に新型コロナウイルス感染症を景気として新サービスを展開した、または展開しようとしている事業者
  ※特定性風俗物品販売等営業を行う者、山形県暴力団排除条例に定める暴力団または暴力団員等に該当しないこと

 給付上限:
  一事業者あたり60万円

 対象経費:
  令和3年4月1日~令和3年12月31日までの対象期間に発生した経費
  (テイクアウトやデリバリー、キッチンカーでの移動販売などの新サービスの展開に要する費用を補助)
  ※一部対象外経費もございますので、HPをご確認ください。

 必要書類:
 ・補助金交付申請書
 ・事業計画(実績)書
 ・補助対象経費内訳(実績)書
 ・申請額の算定根拠が分かる資料(領収書等)
 ・飲食店営業許可証の写し
 ・その他、事務局が求める書類
  ※請求書等に関しては山形県家賃・テイクアウト関連支援事業サイトよりダウンロードしてください。
  ※ダウンロードや印刷が難しい場合、お近くの総合支庁や市町村、最寄りの商工会・商工会議所でも様式を配布しております。

 申請方法:
  必要書類を下記に郵送してください。
  ※封筒に「補助金申請書在中」と朱書きしてください。
  宛先:〒981-3291 泉西郵便局 私書籍第25号(TP内)
    「山形県家賃・テイクアウト関連支援事業事務局」宛て

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