県内観光施設が観光振興に資するポストコロナに向けた、誘客促進となり得る新たな取組みとして、マイクロツーリズム、ワーケーションやユニバーサルツーリズムに対応する施設改修、新商品開発等の実施に必要な経費に対し、助成金を交付するものです。
◆助成対象
県内において宿泊施設又は観光立寄施設を営む事業者
・「宿泊施設」については、旅館業法の許可受けて、同法第2条第2項又は第3項に規定する宿泊施設
・「観光立寄施設」については、助成対象施設分類表(PDF:135KB)を参照ください。
助成金の受給後も事業を継続すること
山形県暴力団排除条例第2条で定める「暴力団等」に該当しないこと
※上記を満たす場合でも、次に該当する場合は助成の対象となりません。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する施設(これに類するものを含む。)
◆助成対象事業
ポストコロナに向けた、誘客促進のための新たな取組
令和4年2月1日から令和4年11月30日までに実施する事業が対象となります。
(令和4年2月1日以降に購入又は契約の発注を行い、支払済みのものも対象となります。)
◆助成対象経費
令和4年2月1日から令和4年11月30日までに実施する下記の経費
1)ワーケーション(Wi-Fi整備等)、マイクロツーリズム(家族や小グループへの対応等)、ユニバーサルツーリズム(トイレの様式化等)に対応した
改修又は新商品開発やプロモーションの実施に要する経費
2)非接触型システム導入に要する経費
3)感染拡大防止対策に必要となる設備、機器等の購入(リース)に要する経費
※ 消耗品(マスク、フェイスシールド、ビニール手袋、遮蔽用ビニール、アルコール消毒液、使い捨て食器類 等)の購入費は助成対象外となります。
※ 消費税及び地方消費税については助成対象外となります。
◆助成金額
❶「山形県新型コロナ対策認証制度」※を取得している観光施設(以下「認証施設」)
助成率…「助成対象経費」の3/4
助成金の額…「助成対象経費×助成率」と「助成上限額(56万2千円)」のいずれか低い額
➋ 認証施設以外の観光施設
助成率…「助成対象経費」の2/3
助成金の額…「助成対象経費×助成率」と「助成上限額(50万円)」のいずれか低い額
「山形県新型コロナ対策認証制度」
新型コロナウイルスの感染防止対策に取り組んでいる飲食店及び食事を提供する宿泊施設の事業者に対し、チェックリストを活用し、
施設の感染防止対策の状況を確認し、適正な対策を講じている事業者を県が認証し、ステッカーを交付するとともに、県ホームページなどで認証店リストを公表する制度。
URL:https://www.pref.yamagata.jp/020085/ninsyou.html
問い合わせ先:山形県新型コロナ対策認証事務局
TEL.0570-023-009(午前10時~午後5時30分 ※土日祝を除く)
◆手続き等
(1)交付申請
令和4年4月1日(金)~令和4年9月30日(金) ※必着
※予算の状況により申請受付期間を待たずに受付を終了する場合があります。
必要書類に関しましては公式HPまたは山形県HPをご確認ください。
※それぞれ新しいタブで該当ページが開きます。
(2)実績報告
提出期限…助成事業完了後30日を経過する日
(交付申請時において既に事業が完了している場合は、交付決定後30日を経過する日)又は令和4年11月30日のいずれか早い日
必要書類に関しましては公式HPまたは山形県HPをご確認ください。
※それぞれ新しいタブで該当ページが開きます。
◆書類提出方法
下記窓口まで郵送にてお送りください。
山形県ポストコロナに向けた観光施設支援事業費助成金運営事務局
住所:〒990-8799 山形中央郵便局 私書箱59号
◆お問い合わせ
山形県観光施設支援助成金コールセンター
TEL:023-615-9966 (午前9時から午後5時まで ※土日祝日を除く)
※令和4年4月1日(金)から11月30日(水)まで開設しています。