10/28追記:第二弾のお知らせはこちらよりご確認ください。当拠点HP該当ページに移動します。
10/17追記:こちらの給付金のお知らせは第一弾のものになります。令和4年9月議会で承認されました第二弾に関しましては、詳細を確認次第別途更新いたしますのでご留意ください。
原油価格・物価高騰によって多くの事業者が経費増の影響を受けている中、長引く新型コロナの影響により厳しい経営環境にある県内事業者に対し、県独自の給付金を給付します。
申請にあたっての留意点
申請いただいた内容に不備があると、その解消のための手続きが必要となり、給付金支払いまでに時間を要することとなります。
このため、申請書類は記入例と申請の手引きを確認しながら正しく記入するとともに、必要な添付書類に不足がないようにしてください。
対象事業者
令和4年4月、5月、6月のいずれかの売上が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して30%以上減少した県内事業者
但し、以下に掲げる事業者は給付対象外です。
給付対象外となる事業者
- 大企業
- 政治団体
- 性風俗産業
- 系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者
- 県の「地域公共交通事業者原油高騰等支援金※1」の給付を受けている事業者
- 県の「運送事業者原油価格高騰支援給付金※2」の給付を受けている事業者
※1 バス事業者、タクシー・ハイヤー事業者が対象
※2 トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者)が対象
バス、タクシー・ハイヤー、トラック事業者の皆様へのお知らせ
本給付金と「地域公共交通事業者原油高騰等支援金※1」「運送事業者原油価格高騰支援給付金※2」の併給はできません。
また、給付金申請後の取り下げ(申請する給付金の変更)は原則としてできません。
運転代行業者、貨物軽自動車運送事業者(いわゆる黒ナンバー)、霊柩運送事業者は、本給付金の対象となります。(※1及び※2の給付金は対象外)
給付額
- 法人の場合 10万円
- 個人事業主の場合 5万円
主な要件
- 県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
- 給付金の受給後も事業を継続する意思があること
申請手続き
申請受付期間
令和4年7月29日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)
申請方法
山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金事務局へ郵送してください。
〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内)
※封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください。
関係書類ダウンロード
こちらの山形県ホームページよりダウンロードしてください。
お問い合わせ先
山形県原油価格・物価高騰支援給付金コールセンター
電話番号 0570-001-282
受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)