新型コロナウイルス感染症の影響によって売上が大きく減少した県内事業者及び原油価格・物価高騰の影響によって利益が大きく減少した県内事業者に対し、下記の通り県独自の給付金を給付します。
尚、4月~6月を対象とした第1弾の給付金を受給された方も本給付金を受給することが可能となっております。
◆対象事業者
以下の≪売上要件≫または≪粗利要件≫のいずれかに該当する県内事業者
≪売上要件≫
令和4年7月・8月・9月のいずれかの売上が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して30%以上減少したこと
≪粗利要件≫
令和4年7月・8月・9月のいずれかの仕入原価等※が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して増加しており、かつ粗利(売上-仕入原価等)が30%以上減少したこと
※「仕入原価等」は、仕入れ原価、光熱水費、燃料費の合計額となります。
※但し、以下に掲げる事業者は給付対象外となります。
●大企業 ●政治団体 ●性風俗産業 ●系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者
●県が10月以降に実施する以下の原油価格・物価高騰に係る給付金等を受給した又は需給予定の事業者
*1:「地域公共交通事業者原油価格高騰等支援金」(バス事業者、タクシー・ハイヤー事業者対象)
*2:「運送事業者原油価格高騰支援給付金」(トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物事業者運送事業者対象)
*3:社会福祉施設の原油価格・物価高騰への支援(高齢者施設、障がい者施設、救護施設、児童養護施設等の運営事業者対象)
*4:農業水利施設の電気料金高騰への支援(農業水利施設の管理者が対象)
◆給付額
一事業者あたり
法人の場合 10万円 個人事業主の場合 5万円
※令和4年8月3日からの大雨被災事業者には給付額を上乗せして支援します。
法人の場合 20万円 個人事業主の場合 10万円
◆主な要件
① 県内に本社または本店を置く法人又は個人事業主
② 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
③ 給付金の需給後も事業を継続する意思があること
◆申請に関して
申請受付期間:令和4年11月1日(火)~令和5年1月6日(金) (消印有効)
申請方法:給付金事務局への郵送 ※封筒に「給付金申請書在中」と朱書き
〒983-8799 仙台東郵便局留め(仙台市宮城野区苦竹3-5-1DNP内)
「山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金」事務局宛て
必要書類:下記参照及び公式HP参照(新しいタブでHPが開きます)
◆必要書類
≪売上要件・粗利要件共通書類≫
① 給付申請書兼実績報告書
② 売上又は粗利を比較する月を含む期間の確定申告書の写し(税務署の収受日付印があるもの)
③ 売上または粗利が②に掲げる月との比較で30%以上減少した今年度の同じ月の売上が分かる書類
⇒売上が0(ゼロ)の場合も必要です。
④ 振込口座が分かる通帳の写し(申請事業者名義のものに限る)
⇒表紙を開いて見開き2ページ分(口座名義(カタカナ)と口座番号両方が分かるページ)
⑤ 【大雨被災事業者の場合】罹災証明書又は被災証明書
売上要件での申請の場合は①~⑤の書類のみで申請できます。
≪粗利要件の場合に追加で必要な書類≫
⑥ 粗利を比較する月を含む年の確定申告書又は決算書の中で、燃料費が含まれる勘定科目の経費内訳表
(様式は申請書の4ページ目にあります)
⑦ 粗利が②に掲げる月との比較で30%以上減少したR4年の同じ月の仕入原価等の経費内訳表
(様式は申請書の4ページ目にあります)
【法人の場合】
⑧ 粗利を比較する月を含む年度の決算書類
粗利要件での申請の場合は、①~⑤の書類に加えて、⑥~⑧の書類も必要となります。
書類の様式等に関しましては公式HPをご確認ください。
◆お問い合わせ先
山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金コールセンター
TEL:0570-001-282
開設期間:令和4年10月28日(金)~
受付時間:午前9時~午後6時まで(土日祝日、12/29~1/3を除く)
※申請内容の確認のため、こちらの番号からお電話する場合があります。