山形県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、「まん延防止等重点措置」の期間内に、重点措置区域内の飲食店等に対して、営業時間短縮等の要請をしました。
要請の対象となる店舗を営み、要請に全面的にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給します。
◆支給額について
【支給額の算定方法】
「1日当たりの協力金の額」×「時短営業(休業を含む)した日数」
【1日当たりの協力金の額】
≪認証店の場合 …最低4万円~最大11万円≫
前年又は前々年の1日当たりの飲食業売上高の4割+1万円
≪非認証店の場合…最低3万円~最大10万円≫
前年又は前々年の1日当たりの飲食業売上高の4割
※大企業の場合、1日当たりの飲食業売上高減少額の4割(最大20万円)
◆対象店舗
協力金の支給対象となるのは、以下の条件をすべて満たす店舗です。
1. 時短要請の対象地域にあること。
2. 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、
営業の実態があり、協力金の申請時点で営業を継続していること。
3. 時短要請のすべての期間(準備期間の除く)において、
時短営業(休業を含む)をしたこと。
(認証店は午前5時から午後9時までまたは午前5時から午後8時までの時短営業、
非認証店は午前5時から午後8時までの時短営業)
4. 同一テーブルへの案内は、4人以内に限ったこと。
5. 「営業時間短縮のお知らせ」、「休業のお知らせ」またはこれに準ずるものを
店先等に掲示したこと。
6. 要請の対象となる店舗を複数営む場合には、その全ての店舗において
要請に全面的に協力したこと。
◆申請受付期間
令和4年2月28日(月)~令和4年3月31日(木)まで
(当日消印有効、〆切厳守)
※申請受付期間を過ぎた場合、受付できませんので、あらかじめご承知おきください。
◆申請方法
郵送での申請となりますので、以下の宛先に必要書類を郵送ください。
山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
〒983-8799
仙台東郵便局留め
(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1DNP内)
◆必要書類
こちらの山形県HPより、ご確認ください。
また、下部のお問合せ先でもご案内しております。
※リンク先は新しいタブでページが開きます。
◆お問合せ先
山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金コールセンター
TEL 0120-297-146 (通話料無料)
<受付時間>※令和4年2月21日(月)から開設
月曜から金曜まで(祝日を除く) 午前9時から午後6時まで