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山形県賃金向上推進事業支援金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況が続く中において、事業所内の非正規雇用労働者、特に女性非正規雇用労働者の処遇改善を行った事業者を支援するため、「山形県賃金向上推進事業支援金」を支給します。

・賃金アップコース
事業所内の非正規雇用労働者の所定労働時間1時間あたりの賃金(時給)を30円以上増額改定した場合に支援金を支給します。
・正社員化コース
事業所内の日再起雇用労働者を正社員に転換した場合に支援金を支給します。

☆賃金アップコース
◆対象事業者
 1.山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
 2.令和4年4月1日から令和5年1月31日の間に、事業所内の非正規雇用労働者の時給を30円以上増額改定していること
 (ただし、令和4年度山形県最低賃金発効日以降の改定の場合、改定前の時給が令和4年度山形県最低賃金の額以上であること
 3.増額改定後1か月以上継続雇用していること
 4.本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること

◆対象労働者
下記をすべて満たす者
 1.増額改定された日において、50歳未満の女性労働者であること
 2.増額改定された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
 3.増額改定された日において、山形県内に住所がある労働者であること
 4.対象労働者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

◆支給額

業 種 上 限 額
製造業、社会福祉法人 20人まで 60万円
卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業 10人まで 30万円
その他 5人まで 15万円

・対象者1人につき3万円
・支給上限額

◆受付期間

改 定 時 期 申 請 期 限
令和4年4月1日から令和4年9月30日まで 令和4年11月7日(月曜日)必着
令和4年10月1日から令和5年1月31日まで 令和5年3月6日(月曜日)必着

◆申請方法
県のHP(新しいタブで該当ページが開きます)より書式をダウンロードし、記入の上
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号
山形県産業労働部雇用・産業人材育成課
働く女性サポート室
宛てにお送りください。

☆正社員化コース
◆対象事業者
下記のすべての条件を満たす者。
 1.山形県内に本社及び事業所を有する中小企業等又は山形県内に法人本部及び施設等を有する社会福祉法人であること
 2.令和4年4月1日から令和4年11月30日の間に、事業所内の非正規雇用労働者を正社員に転換していること
 3.正社員転換後、3か月以上継続雇用していること
 4.正社員転換後の賃金(基本給)を転換前より引き上げていること(賃金の比較は時間給相当額で行う)
 5.本社及び対象事業所又は法人本部及び対象施設等が山形労働局管内の雇用保険適用事業所であること

◆対象労働者
以下のすべての要件を満たす者。
 1.転換された日において、50歳未満の女性労働者であること
 2.転換された日において、山形県内の事業所で勤務する労働者であること
 3.転換された日において、山形県内に住所がある労働者であること
 4.対象者は、事業者、事業所及び法人の代表者又は取締役等の3親等以内の親族でないこと

◆支給額
 ・対象者1人につき10万円(1事業者あたり最大5人まで)
 ・対象労働者が就職氷河期世代(※)に該当する場合は加算金が上乗せ 加算金 対象者1人につき10万円
  ※ 就職氷河期世代とは、1993年(平成5年)から2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた
  又は中退した世代としており、令和4年4月1日時点の年齢で、以下の方が対象となります。

大学卒業の場合 40歳から49歳
短期大学卒業者の場合 38歳から49歳
高校卒業者の場合 36歳から47歳
中学校卒業者の場合 33歳から44歳

◆受付期間

転 換 時 期 申 請 期 限
令和4年4月1日から令和4年7月31日まで 令和4年11月7日(月曜日)必着
令和4年8月1日から令和4年11月30日まで 令和5年3月6日(月曜日)必着

◆申請方法
県のHP(新しいタブで該当ページが開きます)より書式をダウンロードし、記入の上
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号
山形県産業労働部雇用・産業人材育成課
働く女性サポート室
宛てにお送りください。

◆お問い合わせ
山形県産業労働部 雇用・産業人材育成課働く女性サポート室
〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
TEL:023-630-3245 FAX:023-630-2376

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